副業をやると決める前に、事務指定講習にタイミングよく申し込みました。今回は事務指定講習の申し込みについて記事にしたいと思います。
そもそも事務指定講習とは
このブログを見ている方は皆ご存じだと思いますが、社労士は試験に合格しただけでは資格取得とはならず次の条件のいずれかを満たす必要があります。
・労働社会保険諸法令に関する実務経験2年
・労働社会保険諸法令関係事務指定講習の受講
詳しくは社会保険労務士法をご確認下さい。社労士事務所で働いている方については、問題なくそれが実務経験となると思いますが、企業の人事部などに属しており、業務内容が実務経験にあたるかは要確認です。
過去に、今住んでいる都道府県の社労士会へ、この仕事って実務経験として認められるのか?聞いてみたことがあります。これについては、別記事で紹介したいと思います。
事務指定講習の申し込み
私の場合、試験合格してから相当な年数が経過していました。なので、事務指定講習ってのがあったなあ、なんだっけ?という感じで、ぐぐると、全国社会保険労務士会連合会(いわゆる連合会)のサイトに載っていました。
2023年度(令和5年度)の講習の申込期間は令和5年11月10日~12月1日でした。ぐぐったのが11月20日頃でしたので、ピンポイントで申し込み期間でしたw
少しでも確認が遅れていたらかなり寒い感じになり危なかったです。申し込みは、郵便振替用紙による講習代の入金がそのまま申し込みになるということで、急いで郵便振替用紙を郵便局に取りに行きました。連合会のサイトに載っている記入例の通りに用紙に記入し、あとは入金だ、と思ったところ、ふと疑問に思ったことがあります。
入金って、ATMでいいの?窓口じゃなきゃだめ?
サイトには、「入金後いかなる場合でも返金は致しません」って書かれており、ミスは許されませんw
ということで、アホな振りして連合会に電話で聞いてみましたw 結果、
ATMでもいいですよ。でも領収書部分が無いので、入金明細は保管しておいてくださいね。
でした。平日に入金に行けなさそうだったので、よかったです。電話応対してくれた連合会の方が新人さんだったのか、最初の電話では「確認して折り返します」だったので、少しドキドキしましたw
ということで、週末に郵便局のATMに行き、無事入金しました。
というかやはり思うのは、講習代77,000円って高いですねw
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