社労士試験に合格した後数年経過してから、期間限定で部署異動していました。その時の業務が社労士登録に必要となる「実務経験2年」として認められるのか?社労士連合会に確認してみましたので、記事にしたいと思います。
そもそも実務経験とは
連合会のサイトに記載があります。かたっ苦しい言い方ですが、「社会保険労務士法施行規則第1条の11に掲げる事務であり、具体的には労働社会保険諸法令に関する実務経験」と書かれています。さらに具体例として、以下が記載されています。
- 雇用保険、健康保険、厚生年金保険の被保険者資格取得届・喪失届に関する事務
- 健康保険、厚生年金保険の被保険者報酬月額算定基礎届・月額変更届に関する事務
- 雇用保険被保険者離職証明書の作成
- 労働保険の概算・確定保険料の申告・納付に関する事務
- 就業規則(変更)届に関する事務
- 時間外労働・休日労働に関する協定届の作成
- 労働者名簿の調製
出典:全国社会保険労務士連合会HP
そして注意事項として、給与計算事務はこの実務経験に該当しないよとの記載があります。そうなんですね~。要注意ですね。業務の内容的に、企業であれば人事部の仕事ということがよくわかります。
連合会に確認した内容
で、私が確認した内容ですが、ずばり、「労働安全衛生の業務」です。
え?さっきの具体例と全然関係なくない?笑
と思われるかもしれませんが、その通りです!w
ただ、「労働社会保険諸法令に関する実務経験」の「諸法令」ってなんだよってところを思ったわけです。社労士試験にも、「労働安全衛生法」がありますよね。そうです、社労士と安全衛生は無関係ということではないのです。具体的にどのようなことを伝えたかというと、
・安全衛生委員会の運営、議事録作成等の事務
・労働災害削減のための安全活動の取組企画、導入
・労働災害統計データの集計
など
この様な業務ってどうですかと聞きました。気になる反応は、
う~ん、これだけだと・・・他にやっていることはないですか?
ダメでしたw
でも、「なんとか実務経験として認めてあげたい」ということも仰られていたので、連合会としても無下にする感じではありませんでした。残念ながら、上記の業務ではダメでした。
ただ安全衛生関係でも、労災保険の手続きとかであれば、ワンチャンスあるかもしれません。労働者災害補償保険法が試験科目の1つに入っていますし、「諸法令の事務」って感じがします。
その時は聞きませんでしたが、気になる方は聞いてみると良いかと思います。事務指定講習の件でも連合会に電話しましたが、全然普通に話は聞いてくれるので、電話しやすいです。やたらに電話して迷惑かけてはいけませんけどw
以上、実務経験の確認に関する記事でした。
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